「耐震補強と地盤対策」その2

ライフスタイル総合研究所



 「耐震補強と地盤対策」その2

投稿日:2015年02月24日 09:00

今から約半世紀前、浦安地帯の大規模開発が政官民の有識者で推進され、
その分譲住宅が東日本大震災の被害を受けました。液状化によって道路は盛
り上り、傾斜した住宅の姿は約4年前のテレビ放映で多くの方々の目に入り
ました。地盤が原因の不同沈下は基礎の瑕疵に当たると、2000年の住宅品質
確保促進法は供給者の責任を明確にしました。いわゆる地盤補強は基礎の一
部と見なされたのです。

建築基準法に於いても設計責任を負うのは建築士であり、地盤補強に瑕疵
があった場合、責任を追うのは住宅会社になる。というのですが、これで安
心はできません。浦安の被害者は団体訴訟を起こしましたが、ハウスメーカ
ー側は、1例を認めると自社の物件すべてに波及するという危機感から、今
までの顧客に手のひらを返したように責任否定の発言をくり返しました。そ
れだけ企業としても必至だったのです。

最近の判例では住宅所有者が敗訴した例もあり、地盤の問題は今後更に複
雑化しそうです。私達建築OBとしても、地盤をどう判断して住宅所有者に
説明したらよいか悩むところです。

とくに既存建物が傾斜している場合は、許容範囲内であっても敷地内の盛
土によるものなのか、すでに地盤の沈下は納まっているのか、すでに30年を
経過しているので安全といえるのか、近隣の川や池の状態から地盤の水位が
高いのか、液状化問題は起こらないのかと、確実に見ることのできない地盤
に断定できない悩みがあります。それでも狭い敷地内での安全策は地盤改良
策が不可能であれば、倒壊しない耐震補強策へと展開していきます。

 続きは次号へ          住宅リフォーム教室 主宰 山川義光

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