|  マンション業者が破綻したら投稿日:2009年04月15日 09:00 
  金融危機の影響や消費の低迷から建設、不動産関連会社の経営破綻が相次いでいます。新築マンションの契約では、消費者は価格の5?10%を手付金
 として納め、物件の引き渡しの際に残金を支払います。しかし、販売会社が
 破綻した場合には、物件が完成しない恐れも出てきます。
  物件が完成していない場合は、破産など販売会社が消滅してしまうと手付金は戻ってきません。販売会社が「手付金等保全処置」を講じていれば、手
 付金の戻る可能性は高いようです。手付金等保全処置とは、販売側が破綻し
 て物件の引き渡しができない場合に保証会社などが手付金を消費者に全額返
 済する仕組みです。宅地建物取引業法では、未完成で手付金の額が代金の5
 %を超えるなど一定条件の物件の販売について、手付金等保全処置を取るこ
 とを義務づけています。
  一方、販売会社が民事再生法や会社更生法の適用を申請した場合には、破綻しても物件が完成する場合があります。一般に破綻事業者は1ヶ月程度か
 けて完成を目指す物件と中止する物件を決めますので、完成させる物件につ
 いては手付金等保全処置は適用されないことになります。
  マンションの売買契約を結んでも、購入者は早い時期ならば手付金を放棄することで契約を解除できます。しかし、販売会社がその買い主の注文に応
 じて部屋の変更工事を始めたような場合は、買い主は手付金の放棄だけでは
 解約できず、販売会社側から違約金(損害賠償金)の支払いを求められる可
 能性もありますので注意が必要です。
  購入した住宅に雨漏りなどの欠陥があった場合、購入者は民法上の瑕疵担保責任に基づいて販売会社に修繕や損害賠償を請求することができます。し
 かし、再建中の会社の場合にはきちんと対応してもらえるのかどうかの不安
 もあります。事業者が建物の完成後に消滅してしまった場合などは、瑕疵担
 保責任を追及できなくなってしまいます。
  2009年10月以降引き渡しの新築物件については、売り主に保険加入や保証金の供託を義務づけていますので、欠陥があった場合には保証資金を買い手
 が確保できるようになっています。
 
  https://www.lifestyle.co.jp/2009/04/post_306.html
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