|  住まい「マンションリフォームの注意点」投稿日:2020年04月25日 09:00 
 ■専有部分でも、床のリフォームは注意が必要 マンションは共用部分と専有部分、管理規約などによる制約など、リフォームできる範囲が決まっていますので、事前に確認しましょう。構造により間取りリフォームの自由度も変わることも考えておきましょう。
 基本的には、専有部分に関しての、間取り変更は可能です。
 ただし、専有部分でも、床をカーペットからフローリングに変える場合には、注意が必要です。防音性の問題から、床材の性能が決まっていたり、フローリングへの変更を禁止している場合もありますので、管理規約の確認をしてください。
 ■リフォーム前に確認しておきたいこと、間取りの変更 ラーメン構造など構造的に問題がなければ間取り変更はできます。壁式構造の場合、コンクリート壁(構造壁)が共用部分となるので、取り払うことができないなど、間取り変更に制約がでてきます。
 ■早めの確認が必要、水まわりと電気設備の変更・機能リフォーム 排水管の勾配をとる必要があるため、床下空間にゆとりが必要です。水まわりの移動は、排水管などの長さとも関係するので変更には検討が必要です。
 キッチンや浴室の変更は換気扇のダクトの経路に注意が必要です。
 各住戸への電気容量が決められているので、変更ができない場合があります。管理規約の確認が必要です。断熱リフォームなどで、室内側に内窓を取り付けることはできますが、外から見える部分の玄関ドアや外部サッシは共有部分になるため、リフォームできません。
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  https://www.lifestyle.co.jp/2020/04/post_1320.html
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